HOME > 実用新案出願

産業上利用できる考案で、物の形、構造または組み合わせに関するものは実用新案登録を受けることができます。
なお、実用新案には物の製造方法や使用方法は当てはまりません。
考案にはライフサイクルの短い物が多いことから、所定の形式的要件を満たしていれば、全て登録されます(無審査主義)。これが特許との大きな違いです。
独占期間は、出願の日から10年(※)です。なお、無審査で登録されるところから、権利侵害などに対する権利行使については、一定の制約があります。
※独占期間はこれまで出願の日から6年でしたが、制度の有効活用を図る点から、平成17年より出願の日から10年に延長されました。







