HOME > 商標出願

商標とは、文字・図形・記号とこれらと色彩で構成されたものです。商品を生産・販売する人が、その商品に使用するものやサービスを提供する人が自己のサービスに対して使用するマークをいいます。
特定の団体(組合)については団体で商標登録を受ける団体商標出願も可能です。
- 普通名称(お菓子における「ビスケット」など)
- 慣用商標(お酒における「正宗」など)
- 商品の産地、効能、用途、形状などを普通に表記したもの(「おいしい愛媛の丸みかん」など)
- ありふれた氏名、名称(「田中せんべい」など)
また、国旗、勲章などに類似したもの・公序良俗に反するもの・肖像権を犯すもの・他人の商標に類似したものなども登録を受けることはできません。
商標は、登録から10年間の独占権があるとともに、使用していれば存続期間を10年ごとに更新できます。
独占権を更新できることが、特許権・実用新案権・意匠権との大きな違いです。







