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商標出願 独自の文字や記号の独占権を取得

商標申請をご依頼いただいた際の申請手続きの流れをご確認いただけます。

商標登録申請手続きの流れ

これまでに申請・取得した商標出願の商標出願公報の一部をご紹介します。

商標登録公報

商標出願について

商標とは、文字・図形・記号とこれらと色彩で構成されたものです。商品を生産・販売する人が、その商品に使用するものやサービスを提供する人が自己のサービスに対して使用するマークをいいます。
特定の団体(組合)については団体で商標登録を受ける団体商標出願も可能です。

1.以下のものは商標登録が受けられません。
  • 普通名称(お菓子における「ビスケット」など)
  • 慣用商標(お酒における「正宗」など)
  • 商品の産地、効能、用途、形状などを普通に表記したもの(「おいしい愛媛の丸みかん」など)
  • ありふれた氏名、名称(「田中せんべい」など)

また、国旗、勲章などに類似したもの・公序良俗に反するもの・肖像権を犯すもの・他人の商標に類似したものなども登録を受けることはできません。

2.商標の独占権について

商標は、登録から10年間の独占権があるとともに、使用していれば存続期間を10年ごとに更新できます。
独占権を更新できることが、特許権・実用新案権・意匠権との大きな違いです。

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