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商標出願 独自の文字や記号の独占権を取得

商標申請をご依頼いただいた際の申請手続きの流れをご確認いただけます。

商標登録申請手続きの流れ

これまでに申請・取得した商標出願の商標出願公報の一部をご紹介します。

商標登録公報

商標出願について

商標とは、文字・図形・記号とこれらと色彩で構成されたもので、商品を生産・販売する人がその商品に使用するマークや名称、サービスを提供する人が自己のサービスに対して使用するマークをいいます。なお、サービスマークは、いわゆるマークに限定されるものではなく、「ANA」などの文字もサービスマークとして登録を受けることができます。
特徴ある立体形状については、立体商標の登録を受けることができます。立体商標が制定された当初は、出願のほとんどが拒絶されていました。例えば、酒飲みならば誰もが知っている「角瓶」の立体商標の登録は認められませんでした。最近では知財高裁の判決を考慮し、登録される案件もでてきました。純然たる容器のままで、つまり文字の表記がないヤクルトの容器が立体商標として認められました。このヤクルトの容器も二度目の出願で登録が認めれました。このように、立体商標の登録については、ハードルが高いのが現状です。
特定の団体(組合)については団体で商標登録を受ける団体商標出願も可能です。
また、小売業における商品の販売に付随するサービスについて登録を受けることができるようになりました。
以下に、商標出願するメリットおよび登録商標を事業に利用して成功した事例を紹介しております。

商標登録出願のすすめ

登録商標を事業に使用して成功した事例

1.以下のものは商標登録が受けられません。
  • 普通名称(お菓子における「ビスケット」など)
  • 慣用商標(お酒における「正宗」など)
  • 商品の産地、効能、用途、形状などを普通に表記したもの(「おいしい愛媛の丸みかん」など)
  • ありふれた氏名、名称(「田中せんべい」など)
    不登録の商標であっても、使用の結果、信用が化体した商標は登録を受けることがてきる場合があります。

また、国旗、勲章などに類似したもの・公序良俗に反するもの・肖像権を犯すもの・他人の商標に類似したものなども登録を受けることはできません。

2.商標の独占権について

商標は、登録から10年間の独占権があるとともに、使用していれば存続期間を10年毎に更新できます。
独占権を更新できることが、特許権・実用新案権・意匠権との大きな違いです。 これは、商品やサービスに化体した信用を長期にわたって保護することが、需要者の利益につながると考えられたことによります。

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