HOME > 特許出願

産業上利用できる発明をした人は特許を受けることができます。この発明について審査の結果、特許査定され特許料を納めて、登録すれば特許権が得られます。
特許を受けるためにはいろいろな条件を満たす必要があります。
特許として出願できるかどうかの判断につきましては、まずは当事務所にご相談ください。
「産業上利用ができる」とは、学問的・実験的にだけということではありません。
産業には各種産業、例えば自動車産業、住宅産業、その他に農業や鉱業もあります。
また、「発明」とは自然法則を利用し、考え方が高度なものをいいます。
なお、この「高度」という要件は、実用新案との差別化のために設けられたものです。
「新規」とは、公に知られておらず、また公に実施されたことがないということです。
「進歩性」とは、すでに知られた技術からは容易に考えだせないということです。
「容易に発明できない」基準は、その技術分野の普通の知識を持った技術者となっています。
独占期間は、出願の日から20年で終了します。
ただし、特許を維持するためには各年において特許料の納付が必要です。







