HOME > 意匠出願

意匠とは、物の形・模様や色彩、またはこれらの組み合わせによって、視覚を通じて美しさを感じさせるもののことです。
意匠法は平成10年に大幅に改正されて、類似意匠制度が廃止され、その代わりに関連意匠制度が導入されました。(改定の概要)
意匠法は平成18年に改正されて、携帯電話やパソコンの操作画面についても保護が受けられるようになりました。
従来は、物品の一部に特徴があってもその部分のみの登録は認められませんでした。模倣を有効に防止できるよう部分意匠制度が導入され、物品の特徴的な部分の創作について広い権利が取得できるようになりました。
これまでの類似意匠制度では、類似意匠に独自の効力が認められていなかったため、他人の意匠が本意匠と類似していなければ権利行使が難しい場合がありました。新しい関連意匠制度では、本意匠に類似する関連意匠にも、通常の意匠権と同じ独自効力が与えられました。
願書・図面の記載要件が多様化・簡素化されました。これにより出願の表現方法が増えますので、これまでとは異なる表現技法で、より少ない図面で出願意匠を特定することも可能になりました。
また、出願人自身が意匠の特徴を主張できる特徴記載制度が導入されます。特徴を記載することによって審査の適正化・迅速化が期待できます。
これまでは、国内で広く知られたモチーフまたは意匠に基づいて、創作が容易かどうか判断されていました。しかし改正後は、国内外を問わず、公知の形態に基づいて創作が容易かどうか判断されます。
新たな登録要件が加わり、後願の意匠が先願の意匠の一部と同一、または類似である場合、先願が登録されたことなどにより公報に掲載されると、後願は拒絶されます。後願の意匠には新たな創作がないと判断されるため、新しい意匠の創作を保護する意匠法の趣旨に反するとみなされるからです。
機能のみに基づく意匠の保護が排除されます。機能のみに基づく意匠が部分意匠で登録された場合、弊害が顕著になることを配慮したものです。
これにより、拒絶が確定した出願などによって、後願の出願が拒絶されることがなくなります。いわゆる拒絶の連鎖や審査のブラックボックス化の問題が解消され、創作的なデザインを保護するという意匠法の趣旨にも沿うことになりました。







